大阪の風俗営業許可はお任せください

当事務所は風俗営業専門の行政書士事務所です!

大阪の風俗営業許可

スナック、キャバクラ、ラウンジ等の営業を営もうとする場合、各都道府県公安委員会より風俗営業許可を得なければなりません。

これらの開業をお考えでしたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
(相談無料!)


平成28年6月23日より改正風適法が施行されました。
風適法第2条では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っています。


【1号営業(キャバレー、キャバクラ、ラウンジ等】
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。

【2号営業(低照度飲食店)】
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの。(前号に該当する営業として営むものを除く。)

【3号営業(個室インターネットカフェ等)】
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。

【4号営業(パチンコ店、麻雀店)】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

【5号営業(ゲームセンター等)】
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令に定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

【特定遊興飲食店営業(クラブ等)】
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

【深夜における酒類提供飲食店(バー、ガールズバー等)】
飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(酒類提供飲食店)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの。


 

業務内容

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風俗営業許可の申請で実績豊富な行政書士です

パチンコ店、ゲームセンター、スナック、キャバクラ、バー、クラブ等の許可申請の他、各種申請・届出等、迅速に対応致します。

クラブ、キャバクラ、スナック、バー等の申請について大阪市キタエリア、ミナミエリアの他、大阪府下の申請に対応致します。

パチンコ店、ゲームセンター等の申請について大阪府の他、関西圏の申請に対応致します。

その他、古物営業許可・警備業許可等の業務も取り扱っております。

※風俗営業許可は経験豊富な当事務所に!
ご検討中の方も、まずはお気軽にご相談下さい。

お気軽にご相談ください

行政書士山﨑亮事務所では上記以外の業務にも、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成を行います。


報酬について

52d09991f18de0491d3f855e01bf564d_m報酬については申請場所や案件の難易度などによって異なりますので、お問い合わせやご相談の際に、具体的な金額を弊所からお客様にご提案し納得いただいた上で正式にご請求をいたします。

支払いについては官公庁への申請時までにお支払いをお願い致します。


1号営業(キャバレー、キャバクラ、ラウンジ等) ¥180,000~
2号営業(低照度飲食店) ¥180,000~
3号営業(個室飲食店) ¥180,000~
4号営業(マージャン店) ¥180,000~
4号営業(パチンコ店) 別途御見積致します
5号営業(ゲームセンター) ¥250,000~
特定遊興飲食店営業 ¥250,000~
深夜における酒類提供飲食店 ¥70,000~
飲食店営業 ¥20,000~

※官公庁に支払う申請手数料については別途ご負担頂きます。
 風俗営業及び特定遊興飲食店営業について、建築、消防下見検査が必要な場合、+¥50,000
 周辺調査が必要な場合、+¥10,000頂きます


ご依頼の流れ

308a3c33a2c5ae68c851be45be0ef71b_s風俗営業許可、その他の申請を検討中の方、まずはお気軽にご相談下さい。

ご相談の結果、ご納得いただきましたらご依頼をお願いします。当行政書士事務所へのご相談は、無料となっております。

打合せ、ご提案の後、依頼されるかどうかをご決定頂けます。

方針と実績

e77712cb11dcc35a9e14a877e3d2f08d_s当事務所は開業以来、パチンコ店及び飲食店等の風俗営業申請業務を主に行って参りました。

特にパチンコ店の申請関係については当事務所の主幹業務であり、例年多くのご依頼を頂いております。

風俗営業は開業するにあたっての申請手続、開業後の変更事項に伴う各種申請・届出等思いの外煩雑なものであります。

当事務所ではお客様が開業されるまでの最善の手続きをご提案させて頂き、開業後も法的事項についてサポートさせて頂きますので、宜しくお願い致します。


事務所概要

d4fc1d136b73f8d7f10f7248235c1b7e_s『行政書士山﨑亮事務所』のホームページへお越しいただきまして、誠にありがとうございます。行政書士の山﨑亮と申します。

当事務所では、パチンコ店、スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、ダンスホール、マージャン店、ゲームセンター等の風俗許可申請をメインに行政書士業務を行っております。

風俗許可申請に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にお申し付けください。

ご相談・ご依頼等にはお客様の立場に立ち、親切丁寧にご要望にお応えいたしますので、安心してお任せください。

事務所名 行政書士山﨑亮事務所
行政書士 山﨑亮
所在地 〒564-0027 大阪府吹田市朝日町5-13
電話番号 06-6381-8908
営業時間 平日 9:00~17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
登録番号 日本行政書士連合会 第09261042号
主な取扱い業務 風俗許可申請・その他申請

お問い合わせ

71df6e4f0e6d17ce6489f1052731be5a_s行政書士山﨑亮事務所では、お電話による無料相談の他、お問い合わせフォームからのご相談も承っております。

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